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共用部分(きょうようぶぶん)
その他 2026年05月24日

共用部分(きょうようぶぶん)

共用部分(きょうようぶぶん)

マンションの入居者全員で共有する部分です。エントランス・廊下・階段・エレベーター・外壁等が該当します。

概要

マンションの入居者全員で共有する部分です。エントランス・廊下・階段・エレベーター・外壁等が該当します。

共用部分 概要図解

詳しい内容

法定共用部分(廊下・階段・外壁等)と規約共用部分(管理人室・集会室・駐車場等)があります。管理組合が維持管理し、専有部分の所有者が持分に応じて費用を負担。

共用部分 詳細図解

具体例

  • エントランス
  • 共用廊下
  • エレベーター
  • 屋上
共用部分 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 全員で共有
  • 法定・規約の2種
  • 管理組合が管理
  • 専用使用権は個別

関連用語

  • 専有部分
  • 管理規約
  • マンション管理組合
  • 修繕積立金

カテゴリ: その他 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。