普通借家契約(ふつうしゃくやけいやく)
契約期間が満了しても借主の意思で更新できる、標準的な賃貸契約です。借主保護が強いのが特徴です。
概要
契約期間が満了しても借主の意思で更新できる、標準的な賃貸契約です。借主保護が強いのが特徴です。

詳しい内容
貸主から更新を断るには『正当事由』(老朽化・自己使用等)が必要で、原則として借主は住み続けられます。期間は1年以上(1年未満は期間の定めなしとみなされる)。

具体例
- 2年ごとに更新
- 解約1ヶ月前通知

知っておきたいポイント
- 借主の更新権が保護される
- 正当事由なしで貸主解約不可
- 期間は1年以上
- 一般的な賃貸契約
関連用語
- 定期借家契約
- 賃貸借契約
- 借地借家法
カテゴリ: 賃貸 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


