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普通借家契約(ふつうしゃくやけいやく)
賃貸 2026年05月24日

普通借家契約(ふつうしゃくやけいやく)

普通借家契約(ふつうしゃくやけいやく)

契約期間が満了しても借主の意思で更新できる、標準的な賃貸契約です。借主保護が強いのが特徴です。

概要

契約期間が満了しても借主の意思で更新できる、標準的な賃貸契約です。借主保護が強いのが特徴です。

普通借家契約 概要図解

詳しい内容

貸主から更新を断るには『正当事由』(老朽化・自己使用等)が必要で、原則として借主は住み続けられます。期間は1年以上(1年未満は期間の定めなしとみなされる)。

普通借家契約 詳細図解

具体例

  • 2年ごとに更新
  • 解約1ヶ月前通知
普通借家契約 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 借主の更新権が保護される
  • 正当事由なしで貸主解約不可
  • 期間は1年以上
  • 一般的な賃貸契約

関連用語

  • 定期借家契約
  • 賃貸借契約
  • 借地借家法

カテゴリ: 賃貸 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。