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抵当権(ていとうけん)
売買契約・手続き 2026年05月24日

抵当権(ていとうけん)

抵当権(ていとうけん)

住宅ローン等の借入金に対する担保として、不動産に設定される権利です。返済が滞ると、金融機関が物件を差押え・競売にかけられるようになります。

概要

住宅ローン等の借入金に対する担保として、不動産に設定される権利です。返済が滞ると、金融機関が物件を差押え・競売にかけられるようになります。

抵当権 概要図解

詳しい内容

抵当権は登記簿の乙区に記載されます。住宅ローンを完済すると自動的には消えないため、抹消登記の申請が必要です。登録免許税は1件1,000円と安価です。

抵当権 詳細図解

具体例

  • 3,000万円の住宅ローン借入時に設定
  • 完済後に抹消登記を申請
抵当権 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 登記簿の乙区に記載
  • 完済後も自動では消えない
  • 抹消登記が必要
  • 第三者への売却時に必ず抹消

関連用語

  • 抵当権抹消
  • 住宅ローン
  • 登記簿謄本
  • 根抵当権

カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。