手付金(てつけきん)
不動産の売買契約を結ぶときに、買主が売主に支払うお金のことです。契約が成立した「しるし」としての役割があり、一般的に物件価格の5〜10%が目安とされています。
概要
不動産の売買契約を結ぶときに、買主が売主に支払うお金のことです。契約が成立した「しるし」としての役割があり、一般的に物件価格の5〜10%が目安とされています。

詳しい内容
手付金は契約成立の証拠であると同時に、契約解除のルールにも関わります。買主が契約をやめたい場合は手付金を放棄することで、売主が解除したい場合は倍額返しで、契約を解除できます(これを手付解除と呼びます)。引き渡し時には売買代金の一部に充当されます。

具体例
- 3,000万円の物件で手付金300万円(10%)
- 1,500万円の物件で手付金150万円(10%)
- 買主都合でキャンセルする場合は手付金を放棄

知っておきたいポイント
- 売買代金の一部として支払う
- 契約解除時のルールに使われる
- 売主の倍額返金で解除も可能
- 宅建業者が売主のときは代金の20%が上限
関連用語
- 違約金
- ローン特約
- 契約不適合責任
- 重要事項説明書
- 売買契約書
- 手付解除
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


