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登録免許税(とうろくめんきょぜい)
売買契約・手続き 2026年05月24日

登録免許税(とうろくめんきょぜい)

登録免許税(とうろくめんきょぜい)

不動産の登記を申請するときにかかる国税です。売買の所有権移転登記では固定資産税評価額×2%が原則です。

概要

不動産の登記を申請するときにかかる国税です。売買の所有権移転登記では固定資産税評価額×2%が原則です。

登録免許税 概要図解

詳しい内容

住宅用家屋証明を取得すれば移転登記は0.3%、保存登記は0.15%に軽減されます。抵当権設定登記も住宅用では0.1%です。司法書士が代行して納付するのが一般的。

登録免許税 詳細図解

具体例

  • 評価額2,000万円で40万円(原則)、住宅軽減で6万円
  • 抵当権設定3,000万円で3万円(軽減後)
登録免許税 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 登記時にかかる国税
  • 住宅用は大幅軽減
  • 住宅用家屋証明が必要
  • 司法書士が代行納付

関連用語

  • 所有権移転登記
  • 司法書士
  • 固定資産税評価額

カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。