登録免許税(とうろくめんきょぜい)
不動産の登記を申請するときにかかる国税です。売買の所有権移転登記では固定資産税評価額×2%が原則です。
概要
不動産の登記を申請するときにかかる国税です。売買の所有権移転登記では固定資産税評価額×2%が原則です。

詳しい内容
住宅用家屋証明を取得すれば移転登記は0.3%、保存登記は0.15%に軽減されます。抵当権設定登記も住宅用では0.1%です。司法書士が代行して納付するのが一般的。

具体例
- 評価額2,000万円で40万円(原則)、住宅軽減で6万円
- 抵当権設定3,000万円で3万円(軽減後)

知っておきたいポイント
- 登記時にかかる国税
- 住宅用は大幅軽減
- 住宅用家屋証明が必要
- 司法書士が代行納付
関連用語
- 所有権移転登記
- 司法書士
- 固定資産税評価額
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


