売買契約・手続き


残置物
ざんちぶつ
前の所有者が家に置いて行った家具・家電・生活用品などのことです。処分責任や所有権の扱いを契約で明確にする必要があります。
詳しい内容
『残置物撤去の有無』を契約書に明記し、後のトラブルを防ぎます。撤去しない場合は『所有権放棄』の合意を取っておきます。量が多い場合は撤去費用が高額になることも。
知っておきたいポイント
- 契約書に扱いを明記
- 所有権放棄の合意を取る
- 撤去費用は数万円〜数十万円
- 処分業者の選定に注意
具体例
- 家具・家電付きで売買
- 仏壇・神棚の扱いを別途合意
- 屋根裏の残置物