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特定居住用財産の買換え特例(とくていきょじゅうようざいさんのかいかえとくれい)
税制・金融 2026年05月24日

特定居住用財産の買換え特例(とくていきょじゅうようざいさんのかいかえとくれい)

特定居住用財産の買換え特例(とくていきょじゅうようざいさんのかいかえとくれい)

住んでいる家を売って新しい家を買った場合、譲渡益への課税を繰り延べる特例です。

概要

住んでいる家を売って新しい家を買った場合、譲渡益への課税を繰り延べる特例です。

特定居住用財産の買換え特例 概要図解

詳しい内容

10年超所有・10年以上居住等の要件あり。売却価額の全部を買換に充てれば課税繰延。次に売るときまでに課税が繰り延べられるだけで、免除ではない点に注意。

特定居住用財産の買換え特例 詳細図解

具体例

  • 5,000万円で売却→6,000万円の新居購入
  • 譲渡益の課税を繰延
特定居住用財産の買換え特例 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 課税繰延(免除ではない)
  • 10年超所有要件
  • 次の売却時に課税
  • 3,000万円控除とは選択

関連用語

  • 3,000万円特別控除
  • 譲渡所得税

カテゴリ: 税制・金融 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。