売買契約・手続き


筆界特定
ひっかいとくてい
土地の境界を公的機関が特定する行政手続きです。隣地所有者との合意が得られない場合に利用できます。
詳しい内容
法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見をもとに境界を特定します。訴訟より短期間・低費用で解決できるため、近年利用が増えています。特定結果は裁判所でも証拠となります。
知っておきたいポイント
- 法務局で行う行政手続き
- 訴訟より早い
- 費用は数十万円程度
- 裁判所の判断も拘束しない
具体例
- 隣地所有者と境界で合意できない
- 訴訟前の簡易解決手段として利用