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手付解除(てつけかいじょ)
売買契約・手続き 2026年05月24日

手付解除(てつけかいじょ)

手付解除(てつけかいじょ)

相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返すことで、理由なく契約を解除できる仕組みです。

概要

相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返すことで、理由なく契約を解除できる仕組みです。

手付解除 概要図解

詳しい内容

履行の着手の典型例は『残代金の支払い』『物件の引渡準備』などです。これらが始まると手付解除はできません。多くの契約書には『履行の着手期限』として具体的な日付が定められています。

手付解除 詳細図解

具体例

  • 買主都合で手付金を放棄して解除
  • 売主都合で手付金の倍額を返還して解除
手付解除 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 履行の着手前に限る
  • 損害賠償は不要(追加負担なし)
  • 売主は倍額返し
  • 買主は手付金放棄

関連用語

  • 手付金
  • 違約金
  • 売買契約書

カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。