瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
旧民法で使われていた、目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合の売主責任の考え方です。2020年4月の改正民法で「契約不適合責任」に変わりました。
概要
旧民法で使われていた、目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合の売主責任の考え方です。2020年4月の改正民法で「契約不適合責任」に変わりました。

詳しい内容
旧制度では「隠れた瑕疵」が要件で、発見後1年以内に権利行使する必要がありました。新制度ではより買主保護が広がり、『契約内容に適合しない』という判断基準に変わりました。

具体例
- 2020年3月以前の契約は瑕疵担保責任
- それ以降は契約不適合責任が適用

知っておきたいポイント
- 2020年3月までの契約に適用
- 『隠れた』瑕疵が要件
- 発見から1年以内の権利行使
- 契約不適合責任に統合された
関連用語
- 契約不適合責任
- 売買契約書
- 民法
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


