連帯保証人(れんたいほしょうにん)
借主が家賃を払えない場合に、代わって支払う責任を負う人です。近親者にお願いするのが一般的です。
概要
借主が家賃を払えない場合に、代わって支払う責任を負う人です。近親者にお願いするのが一般的です。

詳しい内容
2020年の民法改正で、連帯保証人の責任範囲に『極度額』の明記が義務化されました。保証会社の普及で、連帯保証人不要の物件も増えています。

具体例
- 親や兄弟にお願い
- 極度額『家賃12ヶ月分』で明記

知っておきたいポイント
- 家賃滞納・損害の責任を負う
- 極度額の明記が必須
- 保証会社と併用も可
- 高齢者だと審査落ちも
関連用語
- 保証会社
- 賃貸借契約
カテゴリ: 賃貸 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


