事業用資産の買換え特例(じぎょうようしさんのかいかえとくれい)
事業用不動産を売って新しい事業用不動産を買った場合、譲渡益への課税を繰り延べる特例です。
概要
事業用不動産を売って新しい事業用不動産を買った場合、譲渡益への課税を繰り延べる特例です。

詳しい内容
収益物件から収益物件への買換え等が対象。一定の地域要件と資産要件があり、80%繰延(残り20%に課税)。確定申告で適用します。

具体例
- 老朽アパート売却→新築アパート取得
- 事業用土地の買換

知っておきたいポイント
- 事業用→事業用の買換
- 80%繰延
- 地域・資産要件
- 確定申告必須
関連用語
- 譲渡所得税
- 確定申告
カテゴリ: 税制・金融 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


