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事業用資産の買換え特例(じぎょうようしさんのかいかえとくれい)
税制・金融 2026年05月24日

事業用資産の買換え特例(じぎょうようしさんのかいかえとくれい)

事業用資産の買換え特例(じぎょうようしさんのかいかえとくれい)

事業用不動産を売って新しい事業用不動産を買った場合、譲渡益への課税を繰り延べる特例です。

概要

事業用不動産を売って新しい事業用不動産を買った場合、譲渡益への課税を繰り延べる特例です。

事業用資産の買換え特例 概要図解

詳しい内容

収益物件から収益物件への買換え等が対象。一定の地域要件と資産要件があり、80%繰延(残り20%に課税)。確定申告で適用します。

事業用資産の買換え特例 詳細図解

具体例

  • 老朽アパート売却→新築アパート取得
  • 事業用土地の買換
事業用資産の買換え特例 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 事業用→事業用の買換
  • 80%繰延
  • 地域・資産要件
  • 確定申告必須

関連用語

  • 譲渡所得税
  • 確定申告

カテゴリ: 税制・金融 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。