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クーリングオフ(くーりんぐおふ)
売買契約・手続き 2026年05月24日

クーリングオフ(くーりんぐおふ)

クーリングオフ(くーりんぐおふ)

一定の条件下で、契約から8日以内であれば無条件で解除できる制度です。宅建業者の事務所以外で契約した場合に適用されます。

概要

一定の条件下で、契約から8日以内であれば無条件で解除できる制度です。宅建業者の事務所以外で契約した場合に適用されます。

クーリングオフ 概要図解

詳しい内容

業者の事務所や案内所以外(自宅・喫茶店など)で契約した場合に適用。宅建業者が告知書を交付した日から8日間は書面で解除できます。手付金・中間金があれば全額返還されます。

クーリングオフ 詳細図解

具体例

  • 喫茶店で契約→8日以内に書面通知で解除
  • 業者の事務所内契約は対象外
クーリングオフ 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 事務所外契約が対象
  • 告知から8日以内
  • 書面での通知が必要
  • 手付金は全額返還

関連用語

  • 宅建業法
  • 手付金
  • 売買契約書

カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。