一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約です。売主にとっては窓口が増えるメリットがありますが、各社の報告義務がありません。
概要
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約です。売主にとっては窓口が増えるメリットがありますが、各社の報告義務がありません。

詳しい内容
一般媒介は、明示型(他の依頼先を伝える)と非明示型(伝えない)があります。レインズ登録や業務状況の報告は義務ではありません。人気物件では複数社で競わせる戦略としても用いられます。

具体例
- 駅近の人気マンションを複数社に依頼
- 売り急がない戸建住宅を広く紹介

知っておきたいポイント
- 複数社に同時依頼できる
- レインズ登録は任意
- 報告義務がない
- 自己発見取引は可能
関連用語
- 媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
- レインズ
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


