定期借地権(ていきしゃくちけん)
契約期間が満了すれば更新せず、土地を返還する借地権です。1992年に導入され、地主の自由度を高めました。
概要
契約期間が満了すれば更新せず、土地を返還する借地権です。1992年に導入され、地主の自由度を高めました。

詳しい内容
一般定期借地権(50年以上)、事業用定期借地権(10〜50年未満)、建物譲渡特約付借地権(30年以上)の3種類があります。価格は普通借地権より安めです。

具体例
- 一般定期50年で戸建分譲
- 事業用30年でロードサイド店舗

知っておきたいポイント
- 期間満了で確実に返還
- 普通借地権より価格が安い
- 3種類あり選択可
- 更新不可
関連用語
- 普通借地権
- 借地借家法
カテゴリ: 賃貸 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


