契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)
引き渡した物件が契約内容と違っていた場合に、売主が負う責任のことです。2020年の民法改正で瑕疵担保責任から名称が変わりました。
概要
引き渡した物件が契約内容と違っていた場合に、売主が負う責任のことです。2020年の民法改正で瑕疵担保責任から名称が変わりました。

詳しい内容
買主は追完請求(補修など)、代金減額、損害賠償、契約解除を選択できます。通知期間は不具合を知ってから1年、中古住宅では特約で2〜3ヶ月に短縮されるケースが多いです。個人間売買では「現況有姿・免責」とする場合もあります。

具体例
- 雨漏りが契約書に記載されず後から発覚
- シロアリ被害の記載漏れ
- 境界の越境が判明

知っておきたいポイント
- 2020年民法改正で名称変更
- 追完・減額・解除・賠償を選択できる
- 通知は1年以内
- 特約で期間短縮可(個人売主)
関連用語
- 瑕疵担保責任
- 重要事項説明書
- 売買契約書
- 現況有姿
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


