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権利証(けんりしょう)
売買契約・手続き 2026年05月24日

権利証(けんりしょう)

権利証(けんりしょう)

2005年3月以前に登記した不動産に発行されていた、所有者であることを示す書類です。正式名称は『登記済証』で、現在は登記識別情報に置き換わっています。

概要

2005年3月以前に登記した不動産に発行されていた、所有者であることを示す書類です。正式名称は『登記済証』で、現在は登記識別情報に置き換わっています。

権利証 概要図解

詳しい内容

古くから所有している不動産では権利証(登記済証)が今も有効です。紛失しても再発行はできず、売却時は本人確認情報等の手続きが必要になります。ピンクや緑の表紙の冊子です。

権利証 詳細図解

具体例

  • 昭和・平成初期購入の物件
  • 2005年3月までに登記した不動産
権利証 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 2005年以降は発行されない
  • 再発行できない
  • 売却時に必要
  • 本人確認情報で代替可能

関連用語

  • 登記識別情報
  • 所有権移転登記
  • 司法書士

カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。