権利証(けんりしょう)
2005年3月以前に登記した不動産に発行されていた、所有者であることを示す書類です。正式名称は『登記済証』で、現在は登記識別情報に置き換わっています。
概要
2005年3月以前に登記した不動産に発行されていた、所有者であることを示す書類です。正式名称は『登記済証』で、現在は登記識別情報に置き換わっています。

詳しい内容
古くから所有している不動産では権利証(登記済証)が今も有効です。紛失しても再発行はできず、売却時は本人確認情報等の手続きが必要になります。ピンクや緑の表紙の冊子です。

具体例
- 昭和・平成初期購入の物件
- 2005年3月までに登記した不動産

知っておきたいポイント
- 2005年以降は発行されない
- 再発行できない
- 売却時に必要
- 本人確認情報で代替可能
関連用語
- 登記識別情報
- 所有権移転登記
- 司法書士
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


