違約金(いやくきん)
契約違反により損害が発生した場合に、あらかじめ契約で決めておいた金額を支払う取り決めです。売買代金の10〜20%が一般的です。
概要
契約違反により損害が発生した場合に、あらかじめ契約で決めておいた金額を支払う取り決めです。売買代金の10〜20%が一般的です。

詳しい内容
違約金は損害額に関わらず契約書の金額を支払います。宅建業者が売主の場合は代金の20%が上限(宅建業法)。履行着手後に契約を守れなかった側に発生し、手付解除とは異なります。

具体例
- 3,000万円の物件で違約金600万円(20%)
- 引き渡し遅延による違約金発生

知っておきたいポイント
- 履行の着手後に発生
- 手付解除と違って損害賠償の性格
- 宅建業者売主は20%上限
- 履行不能の証明が不要
関連用語
- 手付金
- 手付解除
- 売買契約書
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


