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宅建業免許(たっけんぎょうめんきょ)
その他 2026年05月24日

宅建業免許(たっけんぎょうめんきょ)

宅建業免許(たっけんぎょうめんきょ)

不動産会社として事業を行うために必要な免許です。都道府県知事免許と国土交通大臣免許があります。

概要

不動産会社として事業を行うために必要な免許です。都道府県知事免許と国土交通大臣免許があります。

宅建業免許 概要図解

詳しい内容

1つの都道府県のみなら知事免許、2都道府県以上なら大臣免許。5年ごとに更新。宅建士の設置(5人に1人以上)、営業保証金の供託等の要件があります。

宅建業免許 詳細図解

具体例

  • 北海道知事免許(1)第12345号
  • 大臣免許(5)第1234号
宅建業免許 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 知事と大臣の2種類
  • 5年ごと更新
  • 宅建士配置義務
  • 営業保証金の供託

関連用語

  • 宅地建物取引業
  • 宅地建物取引士
  • 営業保証金

カテゴリ: その他 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。