売却にあたって売主が用意する書類は意外と多く、取り寄せに時間がかかるものもあります。媒介契約・売買契約・決済の3つのタイミング別に、必要書類16点を整理して解説します。
はじめに
不動産売却では媒介契約から決済まで多数の書類が必要で、すべてを直前に揃えようとすると間に合いません。とくに役所で取得する書類や、金融機関に依頼する書類は数日〜数週間の待ち時間があり、計画的な準備が欠かせません。本記事では売却の3つのタイミング(媒介契約時・売買契約時・決済時)に分けて、売主が用意すべき書類16点をリストアップします。事前に手元にあるものとないものを整理し、足りない書類は早めに取得に動きましょう。
媒介契約時に必要な書類(5点)
媒介契約を不動産会社と結ぶ段階で必要な書類は5点です。(1)登記済権利証または登記識別情報通知:所有権の証明書類で、紛失している場合は司法書士による本人確認情報の作成が必要(費用5〜10万円)、(2)固定資産税納税通知書:最新年度のもので、固定資産税の負担割合計算の基礎、(3)建築確認済証・検査済証:建物の合法性の証明で、戸建ての場合は必ず確認、(4)間取り図・建築図面・設備仕様書:物件資料作成に使用、(5)購入時の売買契約書・重要事項説明書:取得費・契約条件の確認用。これらは早ければ契約当日、遅くとも1週間以内に揃える必要があります。権利証を紛失している場合は早めに仲介担当者に伝え、司法書士を紹介してもらいましょう。
売買契約時に必要な書類(6点)
買主との売買契約を結ぶ段階で追加で必要になる書類は6点です。(6)印鑑証明書:発行3ヶ月以内のものを売主の数だけ用意、(7)実印:印鑑証明書と同じ印鑑、(8)本人確認書類:運転免許証またはパスポート、(9)住民票:登記上の住所と現住所が異なる場合のみ必要、(10)収入印紙:売買契約書貼付用で、1,000万円超〜5,000万円以下は1万円、5,000万円超〜1億円以下は3万円、(11)銀行口座情報:手付金の振込先確認用。共有名義の場合は共有者全員分の印鑑証明書と実印が必要で、共有者が遠方に住んでいる場合は早めに段取りを組まないと当日に間に合いません。印鑑証明書は契約日から3ヶ月以内が有効期限なので、契約日が決まってから取得するのが安全です。
決済時に必要な書類(5点)
決済日に最後に必要となる書類は5点です。(12)抵当権抹消関係書類:住宅ローンが残っている場合、金融機関から発行される抹消書類一式で、繰上完済の連絡から発行まで2〜4週間、(13)管理組合関係書類(マンションのみ):管理規約・長期修繕計画・管理費明細・修繕積立金明細など、(14)鍵一式:玄関・勝手口・郵便受け・物置・車庫など、すべてのスペアキーを含めて引き渡す、(15)取扱説明書・保証書:エアコン・給湯器・浴室設備・住宅設備の取扱説明書と保証書、(16)建物図面・設備配置図:建築時の図面で、引渡し後の修繕・改修時に買主が使用。鍵は予備分も含めてすべて渡す必要があるため、家族で分散して保管している場合は事前に集めておきましょう。マンションの場合は管理組合書類の発行に時間がかかるため、決済日の3週間前には管理会社に依頼してください。
まとめ
売主が用意する書類は媒介契約時5点、売買契約時6点、決済時5点の合計16点で、取得に時間がかかるものから順に着手すれば慌てずに準備できます。とくに権利証の紛失、印鑑証明書の有効期限、抵当権抹消書類の取得には注意が必要です。バナナハウス株式会社では各タイミングごとに必要書類リストをお渡しし、苫小牧市役所での取得方法や、銀行への依頼文の書き方までサポートします。書類の段取りに不安があれば、遠慮なくご相談ください。
この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。


