投資用マンションやアパートを売却する際、自宅売却とは異なる税制が適用されます。3,000万円控除は使えず、所有期間で税率が大きく変わるため、売却タイミングの判断が重要です。本記事では苫小牧で投資用物件を所有する方向けに、税制の仕組みと節税のコツを解説します。
はじめに
苫小牧は王子製紙の企業城下町として古くから賃貸需要があり、ワンルームマンションや木造アパートを所有して家賃収入を得ている方も多くいらっしゃいます。資産整理や相続対策、あるいは利回り改善のために投資用物件を売却するケースは年々増えていますが、自宅と違って各種特例が使えないため税負担が重くなりがちです。とくに購入から5年以内に売却すると税率が約2倍になる「短期譲渡」のルールを知らずに損をする方もいます。本記事では投資用物件の売却税制を体系的に整理します。
短期譲渡と長期譲渡の税率の違い
不動産を売却した際の譲渡所得は、所有期間によって税率が大きく異なります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」となり、所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%の合計39.63%が課税されます。一方、5年を超える「長期譲渡所得」なら所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%の合計20.315%で済みます。
たとえば2020年4月に購入した物件を2026年12月に売却する場合、購入から実年数では6年8ヶ月経っていますが、2026年1月1日時点ではまだ5年9ヶ月(2020年4月起算ではなく、判定日基準)です。具体的には2020年取得なら2026年1月1日時点で所有期間5年超となり長期譲渡が適用されますが、2021年取得なら2026年1月1日時点では4年経過扱いで短期となります。1日違いで税率が倍近く変わるため、年末売却を計画している場合は所有期間の判定日を必ず確認してください。
取得費・譲渡費用の正しい計算
譲渡所得は「売却価格−(取得費+譲渡費用)」で計算します。投資用物件で見落とされがちなのが、減価償却費の取り扱いです。建物部分は毎年減価償却で経費計上しているため、取得費から減価償却累計額を差し引いた残存簿価が「取得費」となります。たとえば2,000万円で買った木造アパート(建物1,200万円・土地800万円)を10年所有した場合、建物の減価償却累計額は約545万円程度になり、取得費は約1,455万円となります。
譲渡費用には仲介手数料、印紙代、立退料、解体費用、測量費などが含まれます。投資用物件では入居者がいる状態で売却するか、空室にしてから売却するかで譲渡費用が変わります。入居者に立ち退いてもらうための立退料も譲渡費用に算入できますが、相場は家賃の6ヶ月分程度が目安です。
苫小牧で築古アパートを売却する場合、減価償却がほぼ終わっており取得費が低くなるため、譲渡所得が膨らみやすい点に注意が必要です。購入時の契約書や領収書をすべて保管しておくことが、税負担を抑える最も基本的な対策となります。
投資用物件で使える節税策
投資用物件は3,000万円控除が使えませんが、他にも節税策はあります。第一に「事業用資産の買換え特例」です。一定の要件を満たして別の事業用資産を買換える場合、譲渡所得の80%を将来に繰り延べることができます。法人や個人事業主として複数物件を運用している方には有効な選択肢です。
第二に「損益通算」です。同じ年に複数の不動産を売却して片方で損失が出た場合、譲渡益と損失を相殺できます。タイミングを揃えて売却することで税負担を抑えられるケースがあります。ただし投資用物件の損失は給与所得との損益通算はできない点に注意してください(マイホームのみ可能)。
第三に「個人版事業承継税制」や「法人化」も中長期の選択肢です。複数の収益物件を所有していて将来も継続する場合、法人に資産を移すことで税制面でのメリットが出ることもあります。ただし設立費用や運営コストがかかるため、税理士に試算してもらった上で判断しましょう。苫小牧で投資用物件を売却する際は、税理士と不動産会社が連携してプランニングすることが理想です。
まとめ
投資用物件の売却税制は自宅売却と大きく異なり、所有期間5年が税率を分ける重要な境目になります。取得費の正確な把握、譲渡費用の漏れない計上、買換え特例や損益通算の活用などを組み合わせて節税につなげましょう。バナナハウス株式会社では苫小牧の投資用物件の売却サポートに加え、信頼できる税理士との連携体制も整えています。所有物件の出口戦略でお悩みの方はぜひご相談ください。
この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。


