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売却にかかる費用と税金の全体像
売却ガイド 2026年05月27日

売却にかかる費用と税金の全体像

不動産売却で売主が負担する費用と税金は、想像以上に多岐にわたります。仲介手数料、印紙税、登記費用、譲渡所得税まで、実額シミュレーション付きで全体像を解説します。

はじめに

「家を3,000万円で売れば、3,000万円が手元に残る」と考えている方は意外と多いのですが、実際には様々な費用や税金が差し引かれ、手取り額は2,700万円程度になることが一般的です。売却前に必要な費用と税金の全体像を把握していないと、「思ったより手元に残らなかった」「税金の支払いで困った」というトラブルにつながります。本記事では、不動産売却で売主が負担する費用と税金を、項目別に金額シミュレーションを交えて解説します。

売却時に必ずかかる4つの費用

不動産売却で発生する主な費用は4つあります。1つ目は仲介手数料。不動産会社へ支払う成功報酬で、宅地建物取引業法で上限が定められており、物件価格×3%+6万円+消費税が一般的(400万円超の場合)。3,000万円で売却した場合、3,000万円×3%+6万円+10%消費税=約105万6,000円となります。2つ目は印紙税。売買契約書に貼る印紙の代金で、1,000万円超〜5,000万円以下の契約金額の場合、軽減措置で1万円(2026年現在)。3つ目は登記費用。住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消登記が必要で、司法書士報酬込みで1〜3万円程度。4つ目はローン関係費用。ローン残債を一括返済する場合、金融機関に支払う繰上返済手数料が0〜5万円程度かかります。これら基本費用だけで、3,000万円売却時に110〜120万円程度の支出となります。

譲渡所得税の仕組みと計算方法

不動産売却で利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)で計算され、取得費は購入時の価格や諸費用、譲渡費用は仲介手数料などです。例えば2,000万円で購入した家を3,000万円で売却し、譲渡費用が110万円の場合、譲渡所得=3,000万円−(2,000万円+110万円)=890万円となります。税率は所有期間によって異なり、所有期間5年以下(短期譲渡)は約39%(所得税30%+住民税9%)、5年超(長期譲渡)は約20%(所得税15%+住民税5%)。890万円の譲渡所得が長期譲渡の場合、譲渡所得税は約178万円となります。ただし、居住用財産には「3,000万円特別控除」という大きな特例があり、自分が住んでいた家を売る場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。多くの個人住宅売却では、この控除により譲渡所得税が0円になるケースが多いです。

知っておきたい税制特例と節税ポイント

居住用財産の3,000万円特別控除以外にも、売却時に活用できる税制特例があります。①10年超所有軽減税率の特例:10年以上住んだ家を売却した場合、6,000万円以下の部分に税率が約14%(通常20%)に軽減。②特定居住用財産の買換え特例:売却した家より高い家を買う場合、譲渡所得への課税を将来に繰り延べ可能。③居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除:売却損が出た場合、給与所得などから損失を差し引き、所得税の還付を受けられる特例。これらの特例には適用条件があり、確定申告も必要なため、売却後は税理士や税務署に相談することをおすすめします。また、引っ越し費用、ハウスクリーニング費用、ローンの繰上返済手数料なども売主負担の費用として発生するため、売却資金計画に組み込んでおきましょう。

まとめ

不動産売却の費用と税金は、項目が多く分かりにくいですが、事前に全体像を把握することで「手取りはいくら残るか」を正確に計算できます。3,000万円の売却なら、仲介手数料・印紙・登記費用などで110〜120万円、譲渡所得税は特別控除で0円になることが多いと覚えておきましょう。バナナハウス株式会社では、売却シミュレーションと手取り額の試算を無料で行っており、税理士のご紹介も可能です。費用や税金に不安のある方はぜひご相談ください。


この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。