相続登記が完了していない物件は売買・賃貸で複雑な対応が必要です。本記事ではその対処法を整理します。
はじめに
所有者が亡くなった後、相続登記が完了していない不動産は、売買・賃貸に進む前に相続関係の整理が必要です。長年放置された物件では、複数代にわたる相続が積み重なり、相続人が数十人に及ぶケースもあります。2024年4月からは相続登記の義務化が施行され、放置することへのペナルティも明確化されました。本記事では相続未了物件の取扱い方と注意点を整理します。
相続未了物件の課題
相続未了物件には、いくつかの実務的課題があります。第一に、所有権の不明確さです。被相続人の登記名義のまま、相続人が誰でどう分割されるかが確定していない状態では、誰が物件を処分する権限を持つか不明確です。共有状態として全員の同意が必要となるのが原則です。第二に、相続人の特定の困難さです。長年放置された物件では、被相続人が亡くなった後、その配偶者・子も次々と亡くなり、相続が次世代に移転する数次相続の状態となっていることがあります。この場合、現時点の相続人を特定するため、出生から死亡までの戸籍をたどる必要があり、調査に時間と費用がかかります。第三に、相続人間の合意形成の困難さです。多数の相続人がいる場合、意見の対立・連絡のつかない相続人・所在不明者の存在などにより、合意形成が難しくなります。一人でも反対者がいれば、原則として処分はできません。第四に、相続登記費用の負担です。相続登記には、戸籍取得・登記申請手続きの費用、登録免許税(不動産価格の0.4%)などが必要です。相続未了で長期放置されると、これらの費用負担が大きくなることもあります。第五に、2024年4月施行の相続登記義務化です。相続発生を知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象となります。
相続未了物件の売買進行手順
相続未了物件を売買する場合の手順を整理します。第一に、相続関係の調査です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票を取得し、現時点の相続人を特定します。司法書士・行政書士に依頼すれば、戸籍取得・関係整理を代行してもらえます。第二に、相続人間の遺産分割協議です。相続人全員が参加し、誰がどの財産を相続するかを協議します。協議結果を遺産分割協議書として書面化し、相続人全員が署名・実印押印します。共有相続として複数人の共有名義にする選択肢もあります。第三に、相続登記の実施です。遺産分割協議書に基づき、法務局で相続登記を申請します。司法書士に依頼するのが一般的で、登録免許税・司法書士報酬がかかります。第四に、相続登記完了後の売買契約です。相続登記完了後、新所有者と買主の間で売買契約を結び、所有権移転登記を行います。なお、相続登記と所有権移転登記を一度に行う方法もありますが、実務上は段階的に進めることが多くなっています。第五に、相続税・譲渡所得税の処理です。相続税は相続発生から10ヶ月以内の申告・納税が必要で、不動産売却益には譲渡所得税が課されます。税理士への相談で適切な税務処理を行いましょう。
困難ケースへの対応策
相続未了物件で困難なケースへの対応策を整理します。第一に、行方不明者・連絡不能者がいる場合です。所在が不明な相続人がいると、遺産分割協議が成立しません。家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、管理人が代わりに協議に参加する手続きを取ります。長期不在の場合、失踪宣告の手続きもあります。第二に、合意形成困難な場合です。相続人間で合意できない場合、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を活用します。調停では話し合いによる解決を目指し、まとまらなければ審判で裁判所が判断します。第三に、共有不動産の分割請求です。共有状態のまま売却合意できない場合、共有物分割請求訴訟を提起できます。最終的には裁判所の判断で、現物分割・代金分割・代償分割などの方法で分割が決定されます。第四に、相続放棄の選択肢です。相続放棄は相続発生を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。負債が大きい、不要な不動産しかない場合などには相続放棄も選択肢ですが、相続全体(プラスもマイナスも)を放棄することになる点に注意が必要です。第五に、相続土地国庫帰属制度の活用です。2023年4月施行のこの制度では、相続した土地の所有権を国に帰属させることが可能となっています。一定の要件(建物がない、担保権・使用権がない、土壌汚染がない等)と負担金(10年分の管理費相当)が必要ですが、不要な土地を手放す選択肢となります。専門家への相談を通じて、状況に応じた最適な進め方を選びましょう。
まとめ
相続未了物件の取扱いは法的・実務的に複雑で、相続関係調査・合意形成・登記手続きなど多段階のプロセスが必要です。司法書士・税理士・弁護士などの専門家を活用し、計画的に進めることが解決のカギです。バナナハウス株式会社では、苫小牧で相続不動産に関するご相談、専門家のご紹介を行っております。相続物件のお悩みはお気軽にご相談ください。
この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。


