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セカンドハウスローンとは|別荘・週末住宅取得の借入の選び方
ローン・税金 2026年05月28日

セカンドハウスローンとは|別荘・週末住宅取得の借入の選び方

セカンドハウスローンは別荘や週末住宅取得のための住宅ローンで、通常の住宅ローンより金利が高く、自己資金の比率も大きくなります。住宅ローン控除の対象外という違いも。本記事で仕組みと選び方を解説します。

はじめに

「都会で働きながら週末は田舎で過ごしたい」「親の介護のため第二の拠点が欲しい」「リモートワークで仕事と生活の場を分けたい」――こうしたニーズで増えているのが「セカンドハウス」の取得です。セカンドハウスは投資用ではなく、所有者自身が定期的に利用する住宅のため、賃貸目的の投資用ローンとは異なる「セカンドハウスローン」が用意されています。一方、自己居住の主たる住宅ではないため、通常の住宅ローンより金利が高く、住宅ローン控除も対象外となるなど、独特の条件があります。本記事でセカンドハウスローンの仕組み・金利・税制を整理します。

セカンドハウスローンの定義と利用条件

セカンドハウスとは、所有者が「月1回以上」「年間数か月以上」自ら利用する住宅で、賃貸経営や投資目的ではない住宅を指します。週末住宅、別荘、リモートワーク用拠点、親族介護のための住宅、転勤先での住居など利用形態は多様。賃貸目的でなく自己利用を前提とする点が投資用物件と異なります。

セカンドハウスローンの利用条件は金融機関によって異なりますが、一般的に(1)主たる住宅の住宅ローン返済中でないこと、または完済済みであること、(2)主たる住宅と合算した借入総額が年収倍率10倍以内、(3)主たる住宅のローン残債と合算した年間返済額が年収の30〜35%以内、(4)自己資金が物件価格の2〜3割以上、という条件が課されます。投資用ローンより条件は緩いものの、住宅ローンより厳格な印象。なお、住宅ローン返済中の方が複数の住宅ローンを併存して保有することは原則できないため、主たる住宅のローン残高がある場合は事前審査で慎重なシミュレーションが必要です。

セカンドハウスローンの金利と費用

セカンドハウスローンの金利は、住宅ローンより0.5〜1.0%高い水準が一般的です。2026年5月時点で変動金利が1.0〜1.5%台、10年固定が1.8〜2.5%台、フラット35セカンドハウスタイプが2.0〜2.3%。3,000万円・35年・1.5%の場合、月々返済は約9万2千円、総返済額は約3,853万円となります。住宅ローン控除(年末残高0.7%を所得税から控除)は対象外のため、節税メリットがない点も総コストを押し上げる要因です。

借入期間は最長35年が一般的ですが、完済時年齢の上限は通常80歳。借入額の上限は1〜2億円ですが、年収倍率や既存住宅ローンとの合算で実質的に制限されます。諸費用は事務手数料・保証料・登記費用・印紙代などで、3,000万円借入なら70〜120万円が相場。火災保険料も主たる住宅とは別契約となり、別荘地など特殊な立地の場合は保険料が割高になる場合があります。なお、セカンドハウスとして取得した不動産は、不動産取得税の特例(住宅取得時の課税標準1,200万円控除)が原則受けられないため、取得時の税負担も住宅より重くなります。

セカンドハウス取得時の税制留意点

セカンドハウスは「投資用」ではなく「自己利用」とはいえ、税制上は主たる住宅と異なる取扱を受けます。

第一に「住宅ローン控除の対象外」。住宅ローン控除は「自己の居住の用に供する家屋」が対象で、セカンドハウスは含まれません。年間最大14万円・13年間で最大182万円の控除を受けられないため、税制面の不利は大きいと言えます。
第二に「固定資産税の住宅用地特例の制限」。住宅用地として小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に軽減される特例がありますが、セカンドハウスは「毎月1日以上居住の用に供する」条件を満たせば適用される可能性があります。年に数回しか利用しない別荘は「特定の月以外居住の用に供さない家屋」として認定され、特例対象外となる場合も。
第三に「将来売却時の3,000万円特別控除の制限」。主たる居住用財産でない場合、譲渡所得から3,000万円を控除する特例は適用されません。リフォーム費用などを取得費に加算して計算する程度しか節税策がなく、売却時の税負担も重くなる点に注意が必要です。

まとめ

セカンドハウスローンは別荘・週末住宅取得のための専用ローンで、住宅ローンより金利が0.5〜1.0%高く、住宅ローン控除も対象外となる商品です。年収倍率や既存住宅ローンとの兼ね合いで借入額に制限があり、税制上の不利もあるため、取得前に総コストの試算が不可欠。バナナハウスでは苫小牧近郊のセカンドハウス候補物件もご紹介しており、ローン相談にも対応しています。


この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。

※本記事は2026年5月現在の一般的な情報に基づきます。実際の手続きや控除額は個別事情により異なるため、税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。