普通借地権(ふつうしゃくちけん)
借地借家法に基づく、建物所有を目的とする土地の賃借権です。更新が可能で、借主保護が強いのが特徴です。
概要
借地借家法に基づく、建物所有を目的とする土地の賃借権です。更新が可能で、借主保護が強いのが特徴です。

詳しい内容
契約期間は最初30年以上、更新後20年以上。地主が更新を拒絶するには正当事由が必要です。1992年以前の借地は『旧借地法』が適用され、こちらはさらに借主有利です。

具体例
- 借地権付き住宅の購入
- 30年契約で更新を重ねる

知っておきたいポイント
- 更新可能で長期利用可
- 30年以上の契約期間
- 更新拒絶に正当事由必要
- 借地権割合で評価
関連用語
- 定期借地権
- 借地借家法
カテゴリ: 賃貸 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


