筆界特定(ひっかいとくてい)
土地の境界を公的機関が特定する行政手続きです。隣地所有者との合意が得られない場合に利用できます。
概要
土地の境界を公的機関が特定する行政手続きです。隣地所有者との合意が得られない場合に利用できます。

詳しい内容
法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見をもとに境界を特定します。訴訟より短期間・低費用で解決できるため、近年利用が増えています。特定結果は裁判所でも証拠となります。

具体例
- 隣地所有者と境界で合意できない
- 訴訟前の簡易解決手段として利用

知っておきたいポイント
- 法務局で行う行政手続き
- 訴訟より早い
- 費用は数十万円程度
- 裁判所の判断も拘束しない
関連用語
- 境界確定
- 確定測量
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


