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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買契約・手続き 2026年05月24日

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

旧民法で使われていた、目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合の売主責任の考え方です。2020年4月の改正民法で「契約不適合責任」に変わりました。

概要

旧民法で使われていた、目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合の売主責任の考え方です。2020年4月の改正民法で「契約不適合責任」に変わりました。

瑕疵担保責任 概要図解

詳しい内容

旧制度では「隠れた瑕疵」が要件で、発見後1年以内に権利行使する必要がありました。新制度ではより買主保護が広がり、『契約内容に適合しない』という判断基準に変わりました。

瑕疵担保責任 詳細図解

具体例

  • 2020年3月以前の契約は瑕疵担保責任
  • それ以降は契約不適合責任が適用
瑕疵担保責任 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 2020年3月までの契約に適用
  • 『隠れた』瑕疵が要件
  • 発見から1年以内の権利行使
  • 契約不適合責任に統合された

関連用語

  • 契約不適合責任
  • 売買契約書
  • 民法

カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。