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契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)
売買契約・手続き 2026年05月24日

契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)

契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)

引き渡した物件が契約内容と違っていた場合に、売主が負う責任のことです。2020年の民法改正で瑕疵担保責任から名称が変わりました。

概要

引き渡した物件が契約内容と違っていた場合に、売主が負う責任のことです。2020年の民法改正で瑕疵担保責任から名称が変わりました。

契約不適合責任 概要図解

詳しい内容

買主は追完請求(補修など)、代金減額、損害賠償、契約解除を選択できます。通知期間は不具合を知ってから1年、中古住宅では特約で2〜3ヶ月に短縮されるケースが多いです。個人間売買では「現況有姿・免責」とする場合もあります。

契約不適合責任 詳細図解

具体例

  • 雨漏りが契約書に記載されず後から発覚
  • シロアリ被害の記載漏れ
  • 境界の越境が判明
契約不適合責任 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 2020年民法改正で名称変更
  • 追完・減額・解除・賠償を選択できる
  • 通知は1年以内
  • 特約で期間短縮可(個人売主)

関連用語

  • 瑕疵担保責任
  • 重要事項説明書
  • 売買契約書
  • 現況有姿

カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。