クーリングオフ(くーりんぐおふ)
一定の条件下で、契約から8日以内であれば無条件で解除できる制度です。宅建業者の事務所以外で契約した場合に適用されます。
概要
一定の条件下で、契約から8日以内であれば無条件で解除できる制度です。宅建業者の事務所以外で契約した場合に適用されます。

詳しい内容
業者の事務所や案内所以外(自宅・喫茶店など)で契約した場合に適用。宅建業者が告知書を交付した日から8日間は書面で解除できます。手付金・中間金があれば全額返還されます。

具体例
- 喫茶店で契約→8日以内に書面通知で解除
- 業者の事務所内契約は対象外

知っておきたいポイント
- 事務所外契約が対象
- 告知から8日以内
- 書面での通知が必要
- 手付金は全額返還
関連用語
- 宅建業法
- 手付金
- 売買契約書
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


