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市街化区域と調整区域の違いと住宅取得への影響
法律・制度 2026年05月27日

市街化区域と調整区域の違いと住宅取得への影響

都市計画法の「市街化区域」「市街化調整区域」は土地の使い方に大きな影響を与えます。本記事ではその違いと住宅取得時の注意点を整理します。

はじめに

都市計画法に基づき、都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されます。この区分は土地の利用可能性に決定的な影響を与え、住宅建築の可否・建築規制・将来価値などに大きな差をもたらします。本記事では両区域の違いと、住宅取得時に注意すべきポイントを整理します。

市街化区域と市街化調整区域の基本

都市計画法は、計画的な都市開発を促進する目的で、土地利用を区分しています。第一に「市街化区域」は、既に市街地を形成している区域、または概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域です。市街化区域内では、用途地域が定められ、住宅・商業・工業など計画的な土地利用が進められます。インフラ整備(道路・上下水道・電気・ガス)が比較的整っており、住宅建築は基本的に自由に行えます(建築基準法・用途地域の制限内で)。第二に「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべき区域で、原則として住宅・店舗などの建築が制限されます。農林漁業を主体とする土地利用が想定され、無秩序な開発を防ぐ目的があります。市街化調整区域内では、新規の住宅建築は原則として認められず、例外的に農家の住宅、開発許可を受けた建築物、既存の住宅の建替えなど、限定的なケースでのみ建築が可能となります。区域区分は都市計画図で確認でき、市町村役場・都市計画担当課で照会できます。土地・建物の購入を検討する際は、必ず区域区分を確認することが重要です。

市街化調整区域での住宅取得の制限

市街化調整区域内の土地で住宅を建てる場合、いくつかの制限があります。第一に、開発許可・建築許可です。市街化調整区域での建築には、都市計画法第34条に基づく開発許可・建築許可が必要となります。許可される建築の種類は限定的で、農林漁業を営む者の住宅、線引き前から存在した宅地での建築、既存集落内での建築など、自治体ごとに定められた基準に該当する場合のみ許可されます。第二に、既存住宅の建替え制限です。既存の住宅であっても、建替え時には建築面積・階数・用途などに制限があることが多く、自由な建替えができない場合があります。第三に、住宅ローンの制約です。市街化調整区域の物件は、住宅ローンの審査で不利な扱いを受けることがあります。一部の金融機関では融資対象外、または融資額・条件に制約がある場合があります。フラット35では市街化調整区域の物件にも融資が可能ですが、建築基準法上の適合性などの条件を満たす必要があります。第四に、再販価値の低下です。建築制限があるため、土地としての流動性・将来価値が市街化区域より低くなる傾向があります。次の購入者も同じ制約を受けるため、売却時の価格に影響します。

住宅取得時の確認ポイント

住宅取得時に区域区分に関連して確認すべきポイントを整理します。第一に、区域区分の確認です。物件所在地が市街化区域・調整区域のどちらに該当するかを、市町村役場・都市計画担当課で必ず確認しましょう。重要事項説明書にも記載されますが、自分でも確認することで安心です。第二に、用途地域の確認(市街化区域の場合)です。市街化区域では用途地域(住居系・商業系・工業系の13種類)が定められ、建築できる建物の用途・規模・高さなどが規制されます。希望する住宅プランが用途地域の規制内に収まるかを確認します。第三に、開発許可・建築許可の有無(調整区域の場合)です。調整区域での購入を検討する場合、建築可能性を市町村に確認し、必要な許可が取得できるかを確認します。既存宅地特例・既存集落内特例などが適用される地域もあります。第四に、インフラ整備状況の確認です。市街化区域はインフラが整備されている一方、調整区域はインフラ整備が遅れている地域があります。水道・下水・ガス・道路状況などを実地確認しましょう。第五に、固定資産税・都市計画税の違いです。市街化区域では都市計画税が課税されますが、調整区域では原則課税されません。一方、土地評価額は市街化区域の方が高い傾向です。これらを総合し、自分のニーズと予算に合う物件を選ぶことが大切です。

まとめ

市街化区域と市街化調整区域は、住宅取得・建築の自由度に大きな差をもたらす重要な区分です。物件購入前の区域確認と、希望する住宅プランの実現可能性チェックが、後の不利益回避に欠かせません。バナナハウス株式会社では、苫小牧で物件所在地の区域区分・建築規制を踏まえた物件選びをサポートしております。安心の住まい選びはお気軽にご相談ください。

※本記事は2026年5月現在の一般的な情報に基づきます。実際の手続きは個別事情により異なるため、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。


この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。