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特定空家の指定と所有者責任
法律・制度 2026年05月27日

特定空家の指定と所有者責任

適切な管理がされない空き家は「特定空家」に指定され、所有者に重い責任が課されます。本記事ではその仕組みと所有者の対応を整理します。

はじめに

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」は、放置された空き家が周辺に及ぼす悪影響を防ぐため、自治体に強い権限を与えました。倒壊の危険・衛生上の問題・景観悪化などをもたらす空き家は「特定空家」に指定され、所有者は対応を求められます。本記事では特定空家の制度概要と、所有者・購入検討者が知るべき内容を整理します。

特定空家とは何か

特定空家は、空家対策特別措置法第2条第2項に定義される、いくつかの状態に該当する空き家です。第一に、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態です。建物の老朽化が進み、壁・屋根・基礎などが損傷し、倒壊・部材の落下などにより周辺に被害を及ぼす危険がある場合が該当します。第二に、著しく衛生上有害となるおそれのある状態です。ゴミ・廃棄物の堆積、害虫・害獣の発生、悪臭などにより、周辺の生活環境を害する状態です。第三に、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態です。建物の損傷・落書き・植栽の繁茂などにより、地域の景観を著しく損ねる状態です。第四に、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態です。これら複数の観点から、自治体(市町村)が空き家の状態を判断し、特定空家として指定します。指定にあたっては、現地調査・所有者意見聴取・専門家委員会の意見などの手続きを経るのが一般的です。

所有者への措置と罰則

特定空家に指定されると、所有者には段階的な行政措置が課されます。第一段階は「助言・指導」です。自治体は所有者に対して、空き家の改善(除却・修繕・清掃・適切な管理など)を求める助言・指導を行います。多くの場合、この段階で所有者が対応すれば事態は収束します。第二段階は「勧告」です。助言・指導に従わない場合、自治体は所有者に対し、改善のための具体的措置を勧告します。勧告を受けると、所有者には重大な不利益が生じます。第一に、固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が約6倍に上昇します。これは大きな経済的負担となります。第二段階の重要な効果として、所有者の対応を強く促す仕組みとなっています。第三段階は「命令」です。勧告に従わない場合、自治体は措置命令を発します。命令違反には50万円以下の過料が科される可能性があります。第四段階は「行政代執行」です。命令にも従わない場合、自治体は所有者に代わって除却等の措置を実施し、その費用を所有者に請求できます。費用が回収できない場合、土地・建物の差押え・公売により回収されることもあります。これらの厳しい措置を回避するため、所有者は早期の対応が必要です。

所有者・購入検討者の対応

空き家を所有している方の対応としては、第一に、定期的な管理が基本です。月1〜2回の見回り、換気、雑草除去、近隣への配慮などにより、特定空家指定を回避できます。遠方に住んでいる場合は、空き家管理サービスの活用も選択肢です。第二に、活用の検討です。賃貸物件として貸し出す、リノベーションして自己使用、解体して更地売却するなど、放置せずに活用する方向を検討しましょう。第三に、相続発生時の早期対応です。相続で空き家を取得した場合、放置せず早期に方針決定することが重要です。相続放棄、共有者間の協議、解体・売却の検討などを進めましょう。第四に、自治体の支援制度活用です。多くの自治体で空き家相談窓口・空き家バンク・解体補助金などの制度があり、活用することで対応コストを抑えられます。空き家購入を検討する方は、第一に、現状の確認です。長年放置されている空き家は、構造・設備の劣化が進んでいる可能性があるため、専門家による建物診断が推奨されます。第二に、解体・改修コストの見積もりです。購入後に解体・改修が必要なら、その費用を含めた総予算を検討します。第三に、特定空家指定の状況確認です。すでに特定空家に指定されている物件は、購入後に自治体からの措置を引き継ぐリスクがあります。

まとめ

特定空家制度は、放置された空き家への厳しい行政措置を可能にする仕組みで、所有者には早期の対応が求められます。空き家を所有する方は、定期管理・活用検討・専門家相談を通じて、特定空家指定を回避することが重要です。バナナハウス株式会社では、苫小牧で空き家対策・活用・売却に関するご相談を承っております。空き家のお悩みはお気軽にご相談ください。

※本記事は2026年5月現在の一般的な情報に基づきます。実際の手続きは個別事情により異なるため、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。


この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。