3,000万円特別控除(さんぜんまんえんとくべつこうじょ)
居住用不動産の売却で発生した譲渡所得から3,000万円を差し引ける特例です。
概要
居住用不動産の売却で発生した譲渡所得から3,000万円を差し引ける特例です。

詳しい内容
自分が住んでいた家・土地を売ったときに使えます。住まなくなってから3年目の年末までの売却が条件。相続空き家でも一定条件で適用可能。確定申告が必須。

具体例
- 利益2,500万円なら税金0
- 利益5,000万円なら2,000万円に課税

知っておきたいポイント
- 居住用が対象
- 利益から3,000万円控除
- 住まなくなって3年以内
- 買換え特例と選択
関連用語
- 譲渡所得税
カテゴリ: 税制・金融 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


