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媒介契約の3種類を徹底比較|専属専任・専任・一般
売却ガイド 2026年05月27日

媒介契約の3種類を徹底比較|専属専任・専任・一般

不動産売却時に必ず締結する「媒介契約」。3種類のうちどれを選ぶかで売却の進み方や手間が変わります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、適切な選び方を解説。

はじめに

不動産売却を決め、依頼する不動産会社が決まったら、「媒介契約」を締結します。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ拘束力やルール、報告義務が異なります。どの契約を選ぶかで、売却活動の進め方や、自分でかける手間が大きく変わってきますが、不動産会社からの説明だけでは違いが分かりにくいことも。本記事では、3種類の媒介契約の特徴を比較し、ライフスタイルや物件の特性に合った選び方を解説します。

専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介契約は、最も拘束力が強い契約形態です。①依頼できるのは1社のみ、②自己発見取引(自分で買主を見つけて売却すること)も不可、③不動産会社からの活動報告が1週間に1回以上、④レインズ(不動産業者間の物件情報システム)への登録が契約から5営業日以内に義務、という特徴があります。メリットは、不動産会社が他社の動向を気にせず本腰を入れて販売活動に取り組んでくれること。広告費を多くかけたり、専任スタッフを配置したりするケースもあり、売却スピードが上がる可能性が高いです。一方デメリットは、不動産会社選びを失敗した場合、契約期間(最長3ヶ月)の間、他社に依頼できないこと。会社選びに自信があり、自分で買主を探す予定がない方に向いています。

専任媒介契約の特徴

専任媒介契約は、専属専任の次に拘束力が強い契約です。①依頼できるのは1社のみ、②自己発見取引はOK、③不動産会社からの活動報告が2週間に1回以上、④レインズへの登録が契約から7営業日以内、という特徴があります。専属専任との違いは「自己発見取引が可能」な点。例えば「親戚や知人が買ってくれそう」というケースで、自分で見つけた買主と直接取引することができ、その場合は仲介手数料が不要です。専任媒介は3種類の中で最もバランスが取れた契約として人気があり、不動産会社も本腰を入れて販売活動に取り組んでくれます。「不動産会社にしっかり動いてほしいけれど、自分でも買主候補を探したい」という方におすすめです。

一般媒介契約と選び方のポイント

一般媒介契約は、最も自由度が高い契約形態です。①複数の不動産会社に同時依頼可能、②自己発見取引もOK、③活動報告義務なし、④レインズ登録は任意、という特徴があります。複数社に依頼することで競争原理が働き、各社が頑張ってくれることを期待できます。一方デメリットは、各社が「自分が成約させても他社に取られるかもしれない」と感じて、広告費をかけにくく、優先度を下げる傾向があること。結果として売却に時間がかかるケースも。一般媒介が向いているのは、人気エリアの好条件物件で複数の買主が見込める場合や、価格交渉力を持ちたい場合。逆に売却に時間がかかりそうな物件や、地方の物件は専任媒介の方が早く売れる傾向があります。苫小牧のような地方都市では、地元密着の不動産会社と専任媒介を結ぶのが効果的なケースが多いです。

まとめ

媒介契約の選択は、不動産売却の成否を左右する重要な判断です。「不動産会社の動きを最大化したいなら専属専任・専任」「自由度と競争原理を活かしたいなら一般」が基本の考え方。地域性や物件の特性、自分のライフスタイルに合わせて選びましょう。バナナハウス株式会社では、お客様の物件と状況に合わせた最適な媒介契約をご提案しており、契約後も丁寧な報告と販売活動でお応えします。媒介契約でお悩みの方はぜひご相談ください。


この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。