宅建業免許(たっけんぎょうめんきょ)
不動産会社として事業を行うために必要な免許です。都道府県知事免許と国土交通大臣免許があります。
概要
不動産会社として事業を行うために必要な免許です。都道府県知事免許と国土交通大臣免許があります。

詳しい内容
1つの都道府県のみなら知事免許、2都道府県以上なら大臣免許。5年ごとに更新。宅建士の設置(5人に1人以上)、営業保証金の供託等の要件があります。

具体例
- 北海道知事免許(1)第12345号
- 大臣免許(5)第1234号

知っておきたいポイント
- 知事と大臣の2種類
- 5年ごと更新
- 宅建士配置義務
- 営業保証金の供託
関連用語
- 宅地建物取引業
- 宅地建物取引士
- 営業保証金
カテゴリ: その他 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


