宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)
不動産取引の専門家資格を持つ人です。重要事項説明や契約書記名など、法律で定められた業務を担います。
概要
不動産取引の専門家資格を持つ人です。重要事項説明や契約書記名など、法律で定められた業務を担います。

詳しい内容
不動産会社には5人に1人以上の設置が義務。通称『宅建士』。国家資格で、毎年10月の試験に合格・登録・取引士証交付を経て取引士となります。取引士証の携帯義務あり。

具体例
- 重要事項説明での記名押印
- 契約書の記名押印
- 取引士証の提示

知っておきたいポイント
- 国家資格
- 5人に1人以上の設置義務
- 重説・37条書面の記名押印
- 取引士証の携帯・提示義務
関連用語
- 重要事項説明書
- 売買契約書
- 宅建業法
- 宅地建物取引業
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


