抵当権(ていとうけん)
住宅ローン等の借入金に対する担保として、不動産に設定される権利です。返済が滞ると、金融機関が物件を差押え・競売にかけられるようになります。
概要
住宅ローン等の借入金に対する担保として、不動産に設定される権利です。返済が滞ると、金融機関が物件を差押え・競売にかけられるようになります。

詳しい内容
抵当権は登記簿の乙区に記載されます。住宅ローンを完済すると自動的には消えないため、抹消登記の申請が必要です。登録免許税は1件1,000円と安価です。

具体例
- 3,000万円の住宅ローン借入時に設定
- 完済後に抹消登記を申請

知っておきたいポイント
- 登記簿の乙区に記載
- 完済後も自動では消えない
- 抹消登記が必要
- 第三者への売却時に必ず抹消
関連用語
- 抵当権抹消
- 住宅ローン
- 登記簿謄本
- 根抵当権
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


