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抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)
売買契約・手続き 2026年05月24日

抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)

抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)

住宅ローン等を完済したときに、不動産に設定された抵当権を登記から消す手続きです。自動では消えないため忘れずに行う必要があります。

概要

住宅ローン等を完済したときに、不動産に設定された抵当権を登記から消す手続きです。自動では消えないため忘れずに行う必要があります。

抵当権抹消 概要図解

詳しい内容

完済後に金融機関から『抵当権解除証書』等が送られてきます。これを持って法務局で抹消登記を申請します。司法書士に依頼すると1万円前後、自分で行うと登録免許税1,000円/件です。

抵当権抹消 詳細図解

具体例

  • 完済から2〜3年放置して慌てて手続き
  • 売却前にまとめて抹消
抵当権抹消 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 完済しても自動では消えない
  • 売却前に必ず抹消する
  • 司法書士に依頼が安心
  • 登録免許税は1件1,000円

関連用語

  • 抵当権
  • 住宅ローン
  • 司法書士
  • 所有権移転登記

カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。