手付解除(てつけかいじょ)
相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返すことで、理由なく契約を解除できる仕組みです。
概要
相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返すことで、理由なく契約を解除できる仕組みです。

詳しい内容
履行の着手の典型例は『残代金の支払い』『物件の引渡準備』などです。これらが始まると手付解除はできません。多くの契約書には『履行の着手期限』として具体的な日付が定められています。

具体例
- 買主都合で手付金を放棄して解除
- 売主都合で手付金の倍額を返還して解除

知っておきたいポイント
- 履行の着手前に限る
- 損害賠償は不要(追加負担なし)
- 売主は倍額返し
- 買主は手付金放棄
関連用語
- 手付金
- 違約金
- 売買契約書
カテゴリ: 売買契約・手続き | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


