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ご近所の越境(樹木・物・電線)への対処法と話し合いの進め方
トラブル対処・Q&A 2026年05月27日

ご近所の越境(樹木・物・電線)への対処法と話し合いの進め方

隣家の樹木の枝が自宅の敷地に伸びてきた、物置がはみ出している、電線が越境しているといった越境トラブルは、放置すると深刻化しがちです。本記事では越境問題の法的な扱いと、円満解決のための具体的なステップを解説します。

はじめに

苫小牧市のような戸建て住宅が多いエリアでは、隣家との敷地境界に関わる越境トラブルは決して珍しくありません。庭木の枝が越境する、物置やカーポートが境界線をまたいでいる、電線や配管が私有地を通っているなど、その種類はさまざまです。越境は所有権の侵害となり得る一方、感情的な対立に発展しやすいデリケートな問題です。法律に則った正しい知識を持ち、まずは穏やかな話し合いから始めることが解決への近道となります。

越境の種類と法的な扱い

越境は主に「樹木の枝・根」「構造物」「設備(電線・配管など)」の3種類に分類されます。樹木の枝については2023年の民法改正により、催告しても切除しない場合や所有者不明の場合、急迫の事情がある場合には、被害者側が自ら切除できるようになりました。一方、樹木の根については従来通り被害者側が直接切除可能です。構造物(塀、物置、建物の一部)の越境については、原則として撤去請求が可能ですが、長期間黙認していた場合は権利濫用と判断されることもあります。電線・配管などの設備は、ライフラインに関わるため特別な配慮が必要で、隣地使用権が認められるケースもあります。

越境発覚時の初期対応ステップ

まずは越境の事実を正確に把握することから始めます。境界標を確認し、可能であれば測量図と照合します。境界が不明確な場合は土地家屋調査士に依頼し、現況測量を行いましょう。次に、写真や動画で越境の状態を記録します。日付入りの記録は後の交渉や訴訟で重要な証拠となります。記録が整ったら、隣家に対して穏やかに事実を伝え、話し合いの場を設けます。最初から法的措置をちらつかせると関係が悪化するため、まずは「気になっている」程度のトーンで切り出すのがコツです。話し合いの結果は書面(覚書など)で残しておくと、後々のトラブル予防になります。

トラブル拡大を防ぐ予防策と相談窓口

越境トラブルを未然に防ぐには、土地購入時に必ず境界確定測量を行い、境界標を明示しておくことが大切です。また、樹木を植える際は将来の生長を見越して境界から十分な距離を確保しましょう。建物や塀を新築する場合も、民法上は境界から50cm以上離す必要があります。万が一トラブルが解決しない場合は、市区町村の無料法律相談、土地家屋調査士会、各地の弁護士会の相談窓口を活用してください。苫小牧市役所でも市民相談窓口があり、専門家への橋渡しをしてくれます。調停制度を利用すれば、裁判よりも穏やかに解決できる場合が多くあります。

まとめ

越境トラブルは、早期発見と冷静な対応が解決の鍵です。法律の知識を持ちつつも、最初は対話を重視する姿勢が円満解決につながります。記録を残す、書面で合意する、必要なら専門家を交えるという3つのポイントを押さえれば、長期化を防げます。バナナハウス株式会社では、苫小牧市内の不動産トラブルに関するご相談も承っております。境界や越境でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。


この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。