隣家の庭木からの落ち葉や枝の越境、根の侵入などのトラブルは古くからある近隣問題です。2023年の民法改正により対応ルールが変わったため、新しい知識に基づいた対処法を解説します。
はじめに
庭付き戸建てが多い苫小牧市内では、隣家の庭木から落ち葉や枝が自宅敷地に落ちてくる、根が侵入してきて建物の基礎に影響しそうといった樹木に関するトラブルがしばしば発生します。秋の落ち葉、春の花粉、夏の虫、冬の雪折れなど、季節を問わず問題は起きます。2023年4月の民法改正により、長年議論されてきた越境枝の切除ルールが大きく変わりました。本記事では、新しいルールを踏まえた樹木トラブルへの対処法と、ご近所関係を保つためのコミュニケーション術を紹介します。
民法改正で変わった越境枝のルール
従来、隣家から越境してきた枝は所有者に切除を求めることしかできませんでしたが、2023年4月施行の改正民法233条により、以下の3つの条件のいずれかを満たす場合、被害者側が自ら切除できるようになりました。1つ目は「隣地所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず、相当期間内に切除しないとき」、2つ目は「隣地所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき」、3つ目は「急迫の事情があるとき」です。「相当期間」は明文化されていませんが、おおむね2週間程度が目安とされています。一方、根については従来通り、催告なしで被害者が直接切除可能です。ただし、自力で切除する場合でも、必要最小限の範囲にとどめ、樹木自体を枯らすような行為は避けるべきです。証拠として、切除前後の写真を撮影しておくことも大切です。
落ち葉・果実・花粉によるトラブルへの対応
隣家から落ちてくる落ち葉や果実については、法律上明確な規定はなく、原則として自己負担で清掃するのが慣習です。ただし、樹木の所有者が清掃義務を完全に免れるわけではなく、特に大量の落ち葉が継続的に発生し、雨樋を詰まらせるなどの実害がある場合は、所有者に管理改善を求めることが可能です。落ちた果実については、原則として隣地所有者のものとなりますが、相手の許可なく勝手に拾うとトラブルになるため、声をかけて譲ってもらうのが望ましいでしょう。花粉や落ち葉による健康被害(喘息悪化など)がある場合は、医師の診断書を添えて改善を求めることもできます。雨樋詰まりによる雨漏りなど、明確な被害が発生した場合は、修繕費を請求できる可能性もあります。
円満解決のためのコミュニケーション術と予防策
法律で権利が認められていても、いきなり切除を強行するとご近所関係は確実に悪化します。まずは隣家を訪問し、状況を共有することから始めましょう。「最近、お宅のクルミの木の枝がうちの屋根に当たっていて、雨樋に葉が詰まっているんです。よろしければ剪定のご相談をさせていただけませんか」というように、相手の立場も尊重した話し方が大切です。費用負担についても、相手が高齢で剪定が難しい場合は、費用を折半する、自分の側で業者を手配して声をかけるなど、柔軟な提案ができます。予防策として、自宅の庭木は計画的に剪定し、隣家に迷惑をかけないようにすることが第一です。境界付近に新たに植樹する場合は、将来の生長を見越して十分な距離を確保しましょう。市役所や造園業者に相談すれば、苫小牧の気候に合った樹種選びや剪定時期のアドバイスを受けられます。
まとめ
樹木トラブルは法律と人間関係のバランスが特に重要な問題です。改正民法で被害者の権利は強化されましたが、安易に強硬手段に出ず、まずは話し合いを試みるのが基本です。日頃から隣家と良好な関係を築いておくことが、いざというときの円満解決につながります。バナナハウス株式会社では、苫小牧市内の戸建て物件をお探しの方に、敷地や境界の状況を含めた丁寧なご案内を行っております。気になる物件がありましたら、お気軽にご相談ください。
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