自宅の駐車場や私有地に勝手に車を停められる無断駐車は、所有者にとって大きなストレスです。本記事では、警察を呼べる場合・呼べない場合の違いと、確実な解決方法を解説します。
はじめに
自宅敷地内、月極駐車場の契約区画、店舗の駐車場など、私有地への無断駐車は全国で頻発しています。「ちょっとだけ」のつもりが常習化したり、知らない車両が長期間放置されたりするケースもあります。苫小牧市内でも、特に商業施設近くの月極駐車場や、住宅街の戸建て駐車場での無断駐車相談が多く寄せられます。私有地での無断駐車は道路交通法違反ではないため警察が動きにくく、自力で対処しなければならない難しい問題です。本記事では、無断駐車への正しい対処法と、再発防止策を解説します。
私有地と公道での扱いの違い
道路(公道)への違法駐車は道路交通法違反であり、警察に通報すれば取り締まりの対象になります。一方、私有地(自宅、月極駐車場、店舗の駐車場など)への無断駐車は、原則として民事問題として扱われ、警察は介入しません。「民事不介入の原則」により、警察は私有地内のトラブルには手を出さないのが基本です。ただし、無断駐車に伴って暴行・器物損壊・脅迫などの刑事事件が発生した場合は警察も動きます。私有地の無断駐車に対しては、自力で車両を移動させたり、レッカー手配したり、タイヤを外したりすると、自力救済の禁止により逆に器物損壊罪・自動車運転処罰法違反などに問われる可能性があります。あくまで法的な手続きを通じて解決を図る必要があるという点を理解しましょう。
段階的な対処ステップ
まずは現場での記録から始めます。車両のナンバープレート、駐車位置、駐車日時、車両の状態を写真・動画で記録します。日付が分かるようにすることが重要です。次に、車両に注意書きを残します。「ここは私有地です。無断駐車はおやめください。次回は警察・弁護士に相談します」といった内容を、ワイパー下などにはさみます。常習者の場合は、車検証を確認できればナンバーから所有者を特定(運輸支局で照会、行政書士に依頼)し、内容証明郵便で警告と損害賠償請求を行います。それでも改善しない、または見知らぬ車両の場合は、警察(110番ではなく非常時以外の相談窓口)に相談し、弁護士・司法書士に法的措置を依頼します。最終的には、訴訟による「車両撤去命令」と「駐車料金相当額の損害賠償」を勝ち取ることが可能です。月極駐車場では、契約者の管理会社に通報し、警告から契約解除までの手続きを依頼することもできます。
無断駐車を防ぐための予防策
最も効果的なのは、物理的に駐車できない仕掛けを作ることです。具体的には、駐車場の入口にチェーン・ポール・コーンを設置する、リモコン式のシャッターやゲートを取り付ける、地面に「無断駐車禁止」と大きく表示する、防犯カメラを設置する、夜間照明を明るくするなどが挙げられます。月極駐車場では、契約者の区画にプレートやコーンを設置し、誰の区画か明確に表示することも有効です。来客用駐車場がある物件では、利用ルール(事前予約制、貸出札制など)を明確にしましょう。また、苫小牧市内のような積雪地では、冬季に除雪業者や近隣の助け合いで雪を一時的に置く場所として無断使用されるケースもあるため、私有地である旨を明示しておくことが大切です。賃貸物件で無断駐車が頻発する場合は、管理会社・大家に相談し、物理的対策の費用負担について協議しましょう。
まとめ
私有地での無断駐車は警察が動きにくい厄介な問題ですが、記録の蓄積と法的手続きを通じて解決可能です。決して自力で過激な対応はせず、注意書きから始め、必要に応じて弁護士・行政書士のサポートを受けましょう。物理的な予防策を講じることで、そもそも無断駐車されない環境を作ることが最善です。バナナハウス株式会社では、駐車場周りの設備が整った苫小牧市内の物件を多数取り扱っております。安心して暮らせる住まいをお探しの方は、お気軽にご相談ください。
この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。


