賃貸契約の連帯保証人は、借主と保証人双方にとって重大な法的責任を伴います。民法改正後のルールと、保証人を巡って起きるトラブル、解決方法を詳しく解説します。
はじめに
賃貸契約では連帯保証人を求められることが多く、家族や親族にお願いするケースが一般的です。しかし、連帯保証人は借主と同等の支払い責任を負うため、本人が知らないうちに大きな負担を背負うリスクがあります。2020年4月の民法改正で連帯保証契約のルールが大きく変わり、保証人保護が強化されました。本記事では、改正後の連帯保証人ルールと、保証人を巡って起きるトラブルの対処法を解説します。
改正民法による連帯保証人ルールの変更点
2020年4月施行の改正民法465条の2では、個人が連帯保証人となる場合、「極度額(保証する上限額)」を契約書に明記することが義務付けられました。この極度額の記載がないと、連帯保証契約自体が無効となります。極度額は具体的な金額(例:「200万円」)で明記される必要があり、「家賃の◯ヶ月分」のような曖昧な書き方は不可です。これにより、保証人は無制限の責任から守られ、自分が負う最大額を事前に把握できるようになりました。また、保証人の情報提供義務として、主債務者(借主)は契約時に自分の財産・収入状況、他の債務の有無などを保証人に伝える義務があります。これを怠り保証人が誤った認識のまま契約した場合、保証契約を取り消すことができます。さらに、賃貸借契約が長期化した場合、保証人は大家に対して借主の家賃支払状況を照会する権利が認められました。これにより、知らないうちに巨額の滞納が積み上がるリスクを軽減できます。
連帯保証人を巡る典型的なトラブル
最も多いトラブルは「借主の滞納による保証人への請求」です。借主が家賃を滞納すると、大家は連帯保証人に対して直接請求できます。連帯保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」を持たない(普通保証人とは異なる)ため、借主に資力があるかに関係なく、いきなり保証人が請求を受けることになります。次に「契約期間後も保証人の責任が続く問題」があります。賃貸借契約は法定更新により自動的に継続するため、保証人としては「いつ責任から解放されるか不明」という状態が続きます。改正民法では、保証人の死亡時に元本確定するルールも整備されました。また、「保証人の判子を勝手に押された」「内容を理解しないままサインした」といった成り立ち上のトラブルもあります。改正民法では情報提供義務違反による取消権が明文化されたため、保証人として不利な状況に陥った場合は法的に争える可能性があります。借主と保証人の関係(親子、兄弟など)が悪化することも、こうしたトラブルの副産物として深刻です。
連帯保証人を巡るトラブルの解決方法
借主側の対応として、家賃滞納時はまず大家・管理会社に相談し、分割払いや猶予を求めます。保証人に直接迷惑をかける前に、自分で解決する努力が大切です。保証人側の対応として、滞納の請求が来たら、すぐに支払うのではなく、まず借主と直接話し、状況を確認します。極度額を超える請求は支払う必要はないため、極度額を確認します。また、滞納の中身に問題(既に支払済みのものが含まれている、契約上根拠のない費用が請求されているなど)がないか精査します。納得できない請求に対しては、消費生活センター、弁護士、司法書士に相談しましょう。保証契約自体に問題(極度額の記載なし、情報提供義務違反など)があれば、契約取り消しを主張できる可能性があります。最近は「家賃保証会社」を利用する契約も増えており、これにより個人の保証人を立てる必要がなくなりつつあります。家族・親族に負担をかけたくない方は、保証会社利用可の物件を選ぶのも一つの方法です。
まとめ
連帯保証人は法的責任が重く、トラブルの種にもなりやすい仕組みです。借主は自分の支払い責任を保証人に転嫁しないよう自己責任で生活し、保証人になる人は契約内容を十分理解した上で判子を押すべきです。改正民法により極度額の明記や情報提供義務が強化されたので、契約時には必ず確認しましょう。家賃保証会社の利用も一つの選択肢です。バナナハウス株式会社では、苫小牧市内の賃貸物件で保証会社利用可の物件を多数取り扱っております。安心して契約できる物件をお探しの方は、お気軽にご相談ください。
この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。


