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仲介手数料の二重請求への対応
トラブル対処・Q&A 2026年05月27日

仲介手数料の二重請求への対応

売買・賃貸の仲介で複数業者から手数料を請求されるトラブルへの対応を整理します。

はじめに

不動産取引では、宅地建物取引業者が仲介に入り、契約成立時に仲介手数料を受け取ります。一般的には1物件1取引について1つの業者が仲介を担当しますが、業者間の連携や顧客の混乱から、複数業者が手数料を請求してくる「二重請求」トラブルが発生することがあります。本記事では仲介手数料の基本ルールと、二重請求発生時の対応を整理します。

仲介手数料の基本ルール

宅地建物取引業者の仲介手数料は、宅建業法と国土交通省告示で上限額が定められています。第一に、売買仲介の場合の上限です。売買価格に応じて段階的に上限が設定されており、400万円超の物件では「売買価格×3%+6万円(+消費税)」が一般的な計算式です。たとえば3000万円の物件なら、3000万円×3%+6万円=96万円が上限、消費税込で約105万円程度となります。第二に、賃貸仲介の場合の上限です。原則として「貸主・借主合計で家賃1ヶ月分(+消費税)」が上限です。借主・貸主のいずれか一方から受け取れるのは家賃の0.55ヶ月分が原則で、双方の同意がある場合は一方から1ヶ月分まで受け取れる仕組みです。実務上は借主から1ヶ月分を受け取るケースが多いですが、これは双方同意の前提となります。第三に、両手取引と片手取引です。1業者が売主・買主の双方から手数料を受け取るのが「両手取引」、売主側・買主側に別業者が入り、それぞれが片側から手数料を受け取るのが「片手取引」です。一つの売買契約で、1業者が両方の当事者から受け取る両手取引は適法ですが、双方の利益相反問題があり議論されている形態です。第四に、その他の名目での費用請求の制限です。「物件案内料」「事務手数料」「コンサルティング料」など、別名目で実質的に追加手数料を請求することは、宅建業法違反となる可能性があります。

二重請求が起こる典型パターン

仲介手数料の二重請求が起こる典型パターンを整理します。第一に、複数業者で物件を見たケースです。同じ物件を複数の業者で内見し、それぞれから「うちの紹介で買うなら手数料」と請求されるケースです。原則として、契約に直接結びついた業者が仲介手数料を受け取る権利を持ち、単に内見させた業者は手数料を請求できません。ただし、内見業者と契約業者が別の場合、業者間でトラブルになることがあります。第二に、業者の途中変更です。当初の業者で物件を案内されたが、別の業者を通じて契約に進んだケースで、最初の業者から「うちが紹介した物件」として手数料が請求される場合があります。第三に、レインズ登録物件での重複です。レインズ(不動産流通機構の物件情報システム)に登録された物件は、登録業者以外の業者も顧客に紹介できます。複数業者が同じ物件を顧客に紹介する状況が生まれ、契約後に手数料の取り分でトラブルになることがあります。第四に、貸主・借主双方からの過剰請求です。賃貸契約で、貸主・借主双方から1ヶ月分(合計2ヶ月分)の手数料を請求するケースは、原則として違法です。双方同意の条件で一方から1ヶ月分を受け取れる仕組みですが、双方から1ヶ月分ずつ受け取るのは上限超過となります。第五に、名目を変えた追加請求です。「事務手数料」「物件管理料」など別名目で実質的に手数料を上乗せ請求する手口があります。

トラブル発生時の対応

仲介手数料の二重請求・過剰請求が発生した場合の対応を整理します。第一に、契約書・領収書の確認です。手数料の金額・名目・受領業者が契約書類に明記されているか確認します。書類記載と請求内容が異なる場合、その不一致を業者に確認します。第二に、宅建業法・告示の根拠の確認です。請求金額が法令上の上限を超えていないか、別名目の請求に法的根拠があるかを確認します。上限超過・違法な請求は支払い義務がないと主張できます。第三に、業者間での解決依頼です。複数業者間でのトラブルなら、業者同士の調整を求めましょう。多くの場合、契約に至った業者が手数料を受け取り、他業者は引き下がるのが業界慣行です。第四に、行政・業界団体への相談です。違法な請求が続く場合、北海道庁の宅建業担当部署、全国宅地建物取引業協会・全日本不動産協会の苦情窓口などに相談します。行政指導により業者の請求が見直されることがあります。第五に、消費生活センター・弁護士への相談です。被害金額が大きい、業者対応が改善されない場合、消費生活センター・弁護士などの専門家相談で対応方法を検討します。場合によっては、不当利得返還請求・損害賠償請求などの法的措置も選択肢です。第六に、支払い前の確認です。手数料の支払いは契約成立後・引渡し時などのタイミングが一般的です。請求内容に疑問がある場合、支払い前に内容確認と書面化を求めることで、後の紛争を予防できます。

まとめ

仲介手数料の二重請求・過剰請求は、宅建業法の上限ルールと業界慣行を理解し、契約書類で明確化することで防止できます。トラブル発生時は冷静に書類確認・業者協議・行政相談などで対応しましょう。バナナハウス株式会社では、苫小牧で透明な手数料説明と適正な取引を心がけております。安心の取引はお気軽にご相談ください。


この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」のコラムです。住宅の購入・売却・賃貸についてご相談はお気軽にお問い合わせください。