法規・制度


遺留分
いりゅうぶん
相続人(配偶者・子・親)が法律上必ず取得できる最低限の相続分です。遺言でも奪えません。
詳しい内容
2019年改正で『遺留分侵害額請求』に変わり、金銭請求権となりました。遺言で特定人に全財産を渡す場合でも、他の法定相続人は遺留分侵害額を金銭で請求できます。
知っておきたいポイント
- 法定相続人の最低限
- 金銭請求に変更(2019)
- 兄弟姉妹にはなし
- 1年の時効に注意
具体例
- 配偶者のみ: 1/2
- 配偶者+子: 各1/4ずつ
- 兄弟姉妹に遺留分なし