賃貸


家賃減額請求
やちんげんがくせいきゅう
経済情勢や周辺相場の変化で家賃が不相当に高くなった場合、借主が家賃を下げるよう請求できる権利です。
詳しい内容
借地借家法第32条に規定。合意できない場合は調停・訴訟に進みます。相場の変動幅やエリアの家賃動向を根拠に交渉します。逆に貸主の『増額請求』もあり。
知っておきたいポイント
- 借地借家法で保障
- 相場の変動が根拠
- 合意なければ調停へ
- 増額請求の対称
具体例
- 築年数経過により周辺相場が下がったとき
- 更新時に減額交渉