売買契約・手続き


印紙税
いんしぜい
契約書等の文書にかかる国の税金です。売買契約書・金銭消費貸借契約書などには印紙を貼って納税します。
詳しい内容
税額は契約金額により段階的に決まります。たとえば売買代金1,000万円超5,000万円以下なら1万円(軽減措置で令和9年3月までは半額程度)。電子契約なら印紙税はかかりません。
知っておきたいポイント
- 契約金額で税額が決まる
- 売主・買主それぞれで貼る
- 電子契約なら不要
- 貼り忘れは過怠税の対象
具体例
- 売買代金3,000万円の契約書: 1万円(軽減時)
- 金消契約5,000万円: 2万円