その他


共用部分
きょうようぶぶん
マンションの入居者全員で共有する部分です。エントランス・廊下・階段・エレベーター・外壁等が該当します。
詳しい内容
法定共用部分(廊下・階段・外壁等)と規約共用部分(管理人室・集会室・駐車場等)があります。管理組合が維持管理し、専有部分の所有者が持分に応じて費用を負担。
知っておきたいポイント
- 全員で共有
- 法定・規約の2種
- 管理組合が管理
- 専用使用権は個別
具体例
- エントランス
- 共用廊下
- エレベーター
- 屋上