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宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
法規・制度 2026年05月24日

宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)

宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)

不動産の売買・交換・仲介を業として行う仕事です。宅建業法に基づく免許が必要です。

概要

不動産の売買・交換・仲介を業として行う仕事です。宅建業法に基づく免許が必要です。

宅地建物取引業 概要図解

詳しい内容

都道府県知事免許(1つの都道府県)と国土交通大臣免許(2都道府県以上)があります。5年ごとの更新、5人に1人以上の宅建士配置、営業保証金1,000万円の供託等が義務。

宅地建物取引業 詳細図解

具体例

  • A県知事免許(県内のみ)
  • 大臣免許(複数県にまたがる)
宅地建物取引業 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 免許制
  • 5年更新
  • 宅建士の配置義務
  • 営業保証金の供託

関連用語

  • 宅地建物取引士
  • 宅建業法
  • 営業保証金

カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。