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接道義務(せつどうぎむ)
法規・制度 2026年05月24日

接道義務(せつどうぎむ)

接道義務(せつどうぎむ)

建物を建てる敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという建築基準法のルールです。

概要

建物を建てる敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという建築基準法のルールです。

接道義務 概要図解

詳しい内容

これを満たさない土地には原則として建物が建てられません。再建築不可物件の大きな原因です。42条2項道路(みなし道路)ではセットバックが必要となります。

接道義務 詳細図解

具体例

  • 幅4m以上の公道に2m以上接道
  • 路地状敷地(旗竿地)は間口2m以上
接道義務 具体例図解

知っておきたいポイント

  • 4m道路に2m以上接道
  • 満たさないと再建築不可
  • セットバックで確保可
  • 旗竿地は間口2m必須

関連用語

  • 再建築不可
  • 42条2項道路
  • セットバック
  • 建築基準法

カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。