相続登記(そうぞくとうき)
相続により取得した不動産の名義を変える登記です。2024年4月から義務化されました。
概要
相続により取得した不動産の名義を変える登記です。2024年4月から義務化されました。

詳しい内容
相続発生から3年以内の登記が義務。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。申請時は戸籍謄本・遺産分割協議書等が必要。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。

具体例
- 相続開始から3年以内に申請
- 遺産分割協議書を添付

知っておきたいポイント
- 2024年4月から義務化
- 3年以内に申請
- 過料10万円以下
- 登録免許税0.4%
関連用語
- 相続税
- 法定相続情報
- 遺産分割協議
カテゴリ: 法規・制度 | この記事は北海道苫小牧市の不動産仲介会社「バナナハウス株式会社」の不動産・建設・建築用語大辞典コラムです。


